会社設立の定款に記載する『目的』の項目について

会社(かいしゃ)設立(せつりつ)の過程(かてい)で必要(ひつよう)となる定款(ていかん)には、必ず(かならず)記さ(しるさ)なければならない項目(こうもく)が幾つか(いくつか)あります。『絶対的(ぜったいてき)記載(きさい)事項(じこう)』と呼ばれる(よばれる)その項目(こうもく)は、商号(しょうごう)、目的(もくてき)、本店(ほんてん)所在地(しょざいち)、出資金(しゅっしきん)額(がく)、発起人(ほっきにん)の氏名(しめい)と住所(じゅうしょ)、発行(はっこう)可能(かのう)株式(かぶしき)総数(そうすう)と言っ(いっ)たものです。その中(そのなか)の『目的(もくてき)』について、ここではご説明(ごせつめい)します。定款(ていかん)に記載(きさい)する『目的(もくてき)』とは、会社(かいしゃ)設立(せつりつ)にあたり、今後(こんご)会社(がいしゃ)がどう言っ(どういっ)た事業(じぎょう)を営む(いとなむ)のか、と言う(という)事(こと)です。この定義(ていぎ)はとても重要(じゅうよう)で、会社(かいしゃ)の権利(けんり)能力(のうりょく)範囲(はんい)を法的(ほうてき)基準(きじゅん)として定める(さだめる)事(こと)になります。つまり、会社(かいしゃ)がどこまでの活動(かつどう)、どこまでの行為(こうい)を行って(をおこなって)いいのかを株主(かぶぬし)が判断(はんだん)する材料(ざいりょう)となるわけです。もし、その目的(もくてき)から逸脱(いつだつ)した行為(こうい)であれば、株主(かぶぬし)はそれを突っぱねる(つっぱねる)事(こと)ができるのです。この『目的(もくてき)』の定義(ていぎ)には幾つか(いくつか)条件(じょうけん)があります。まず、当(とう)前(まえ)ですが『国(くに)の法律(ほうりつ)に則っ(のっとっ)た内容(ないよう)』である事(こと)です。定款(ていかん)は会社(かいしゃ)の規則(きそく)ですが、それが国(くに)の定め(さだめ)た規則(きそく)の範囲外(はんいがい)では本末転倒(ほんまつてんとう)も甚だしい(はなはだしい)ですから。次に(つぎに)、『営利性(えいりせい)を伴っ(ともなっ)た内容(ないよう)』である事(こと)です。つまり、政治(せいじ)献金(けんきん)や文化(ぶんか)交流(こうりゅう)など、非営利(ひえいり)的(てき)な活動(かつどう)に関しては(にかんしては)定款(ていかん)における目的(もくてき)とすべきではないと言う(いう)事(こと)ですね。これはそれらの非営利(ひえいり)的(てき)な活動(かつどう)を否定(ひてい)するものではなく、会社(かいしゃ)と言う(いう)利益(りえき)を上げる(あげる)事(こと)を前提(ぜんてい)としたシステムにおいて、その事業(じぎょう)目的(もくてき)として公開(こうかい)するのには相応しく(ふさわしく)ないという事(こと)です。そして、最後(さいご)に『第三者(だいさんしゃ)が明確(めいかく)に理解(りかい)できる内容(ないよう)』である事(こと)です。『サービス業(さーびすぎょう)』『インターネットによる通信販売(つうしんはんばい)』などと言っ(といっ)た、具体性(ぐたいせい)の伴わ(ともなわ)ない記載(きさい)は行え(おこなえ)ません。こう言っ(こういっ)たぼかした文章(ぶんしょう)は不親切(ふしんせつ)であると同時に(どうじに)、あらぬ誤解(ごかい)を招い(まねい)たり、アンフェアな行為(こうい)の呼び水(よびみず)にもなります。締め出さ(しめださ)れてしかるべきでしょう。会社(かいしゃ)設立(せつりつ)の目的(もくてき)とは、こう言っ(こういっ)た条件(じょうけん)の下(した)で定め(さだめ)られていきます。育毛剤というのは、髪を健やかに育てるためなど、髪に必要な成分が多く含まれていて、それを外部から直接頭皮に浸透させることで、育毛を促してくれるアイテムです。

会社設立

会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目が幾つかあります。

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