会社設立後の税務署への届出について
会社(かいしゃ)設立(せつりつ)は、商号(しょうごう)、目的(もくてき)、本店(ほんてん)所在地(しょざいち)を決定(けってい)し、会社(かいしゃ)の印鑑(いんかん)および印鑑(いんかん)証明書(しょうめいしょ)の作成(さくせい)し、定款(ていかん)を作成(さくせい)して認証(にんしょう)して貰い(もらい)、金融(きんゆう)機関(きかん)への出資金(しゅっしきん)の払込み(はらいこみ)をし、登記(とうき)を行え(おこなえ)ば一応は(いちおうは)完了(かんりょう)と言う(いう)事(こと)になります。しかし、それだけでは完全(かんぜん)とはいえません。会社(かいしゃ)設立(せつりつ)を行え(おこなえ)ば、当然(とうぜん)ですが法人(ほうじん)として成す(なす)べき事(こと)を成さ(なさ)なければなりません。その中(そのなか)の一つ(ひとつ)に、納税(のうぜい)の義務(ぎむ)も含ま(ふくま)れてきます。ここでは、会社(かいしゃ)設立後(せつりつご)の税務署(ぜいむしょ)への届出(とどけで)についてご説明(ごせつめい)します。その前(そのまえ)の準備(じゅんび)として、まず銀行(ぎんこう)口座(こうざ)の開設(かいせつ)を行い(おこない)ます。用意(ようい)する物(もの)は、会社(かいしゃ)の印鑑(いんかん)証明書(しょうめいしょ)、登記簿(とうきぼ)謄本(とうほん)、銀行印(ぎんこういん)です。銀行印(ぎんこういん)は会社(かいしゃ)代表印(だいひょういん)でも構い(かまい)ませんが、普通(ふつう)は別個(べっこ)に用意(ようい)します。これらを持っ(もっ)て任意(にんい)の銀行(ぎんこう)に行き(いき)、その旨(そのむね)を伝える(つたえる)事(こと)で口座(こうざ)を開設(かいせつ)する事(こと)ができます。そして、次に(つぎに)税務署(ぜいむしょ)への届出(とどけで)です。税務署(ぜいむしょ)に提出(ていしゅつ)しなければならない書類(しょるい)は『法人(ほうじん)設立(せつりつ)届出書(とどけでしょ)』『青色申告(あおいろしんこく)の承認(しょうにん)届出書(とどけでしょ)』です。また、その用途(ようと)に応じ(おうじ)て『給与(きゅうよ)支払(しはらい)事務所(じむしょ)等(など)の開設(かいせつ)届出書(とどけでしょ)』『源泉(げんせん)所得税(しょとくぜい)の納期(のうき)の特例(とくれい)の承認(しょうにん)に関(かん)する申請書(しんせいしょ)』『棚卸資産(たなおろししさん)の評価(ひょうか)方法(ほうほう)の届出書(とどけでしょ)』『減価償却(げんかしょうきゃく)資産(しさん)の償却(しょうきゃく)方法(ほうほう)の届出書(とどけでしょ)』と言っ(といっ)た書類(しょるい)も提出(ていしゅつ)しなければならない場合(ばあい)もあります。また、法人(ほうじん)設立(せつりつ)届出書(とどけでしょ)には『設立時(せつりつじ)の貸借(たいしゃく)対照表(たいしょうひょう)』『定款(ていかん)の写し(うつし)』『登記簿(とうきぼ)謄本(とうほん)』『株主(かぶぬし)名簿(めいぼ)の写し(うつし)』『出資者(しゅっししゃ)の氏名(しめい)・出資金(しゅっしきん)額(がく)・出資(しゅっし)の目的物(もくてきぶつ)の明細(めいさい)に関(かん)する書類(しょるい)(現物(げんぶつ)出資(しゅっし)がある場合(ばあい))』の5つの書類(しょるい)を添付(てんぷ)する必要(ひつよう)があります。法人(ほうじん)設立(せつりつ)届出書(とどけでしょ)は税務署(ぜいむしょ)のホームページからダウンロードできるので、手(て)に入れる(いれる)のは簡単(かんたん)です。記載(きさい)についても、記(き)簿(ぼ)謄本(とうほん)や定款(ていかん)を見(み)ながら容易(ようい)に行え(おこなえ)ますので、そう難しく(むずかしく)はないでしょう。
会社設立
会社設立は、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書の作成し、定款を作成して認証して貰い、金融機関への出資金の払込みをし、登記を行えば一応は完了と言う事になります。
会社設立