会社設立の資本金はいくらがよいか

新(しん)会社法(かいしゃほう)ができてから、今まで(いままで)の会社(かいしゃ)設立(せつりつ)のための資本金(しほんきん)の最低額(さいていがく)が変わり(かわり)ました。以前(いぜん)は、株式会社(かぶしきがいしゃ)は1,000万円(まんえん)、有限会社(ゆうげんがいしゃ)では300万(まん)円(えん)の資本金(しほんきん)が必要(ひつよう)でした。現在(げんざい)は資本金(しほんきん)が1円(えん)でも会社(かいしゃ)設立(せつりつ)が出来る(できる)ようになりました。最低(さいてい)資本金(しほんきん)が撤廃(てっぱい)されたのには理由(りゆう)があります。会社(かいしゃ)を創業(そうぎょう)するのに少額(しょうがく)の資金(しきん)でも営業(えいぎょう)が可能(かのう)になってきていることや、インターネットを利用(りよう)した事業(じぎょう)が増え(ふえ)てきたことなどです。資本金(しほんきん)が1円以上(えんいじょう)で良い(よい)とはいえ、いくらくらいの資本金(しほんきん)で会社(かいしゃ)を設立(せつりつ)するのが妥当(だとう)でしょうか?金融(きんゆう)機関(きかん)に融資(ゆうし)を申し込む(もうしこむ)際(さい)や、取引先(とりひきさき)と契約(けいやく)を交わす(かわす)のには信用(しんよう)を受ける(うける)ことが第(だい)一です。まだまだブランド志向(しこう)の日本(にっぽん)社会(しゃかい)では、資本金(しほんきん)がごくわずかの会社(かいしゃ)を信用(しんよう)するような土壌(どじょう)ができていないのが現状(げんじょう)ではないでしょうか。資本金(しほんきん)は万一(まんいち)、倒産(とうさん)してしまった場合(ばあい)には戻っ(もどっ)てこないお金(おかね)です。資本金(しほんきん)を高く(たかく)しているということは、事業(じぎょう)を行う(おこなう)熱意(ねつい)と真剣(しんけん)な態度(たいど)がその金額(きんがく)に現れ(あらわれ)ていると言うこと(いうこと)になります。信用度(しんようど)という点(てん)では高い(たかい)額(ひたい)の資本金(しほんきん)を設定(せってい)している会社(かいしゃ)の方(ほう)が評価(ひょうか)されるのです。とはいえ、資本金(しほんきん)を1,000万(まん)円以上(えんいじょう)にしてしまうと、法人(ほうじん)住民税(じゅうみんぜい)の均等割(きんとうわり)が高く(たかく)なってしまいます。1,000万円(まんえん)以内(いない)ですと、2年間(ねんかん)消費税(しょうひぜい)の納税(のうぜい)が免除(めんじょ)されます。資本金(しほんきん)の額(ひたい)は1,000万円(まんえん)以内(いない)で、少な(すくな)すぎず、多(た)すぎず、倒産(とうさん)してしまったとしても痛手(いたで)にならないくらいの額(ひたい)にしておくのが妥当(だとう)ではないでしょうか。過去(かこ)に設立(せつりつ)された会社(かいしゃ)の資本金(しほんきん)の額(ひたい)で、多い(おおい)のは、50〜300円(えん)の間(あいだ)の金額(きんがく)です。会社(かいしゃ)設立時(せつりつじ)の資本金(しほんきん)は、設立(せつりつ)から6ヶ月(かげつ)くらいまでの運転(うんてん)資金額(しきんがく)くらいに設定(せってい)しておくのが妥当(だとう)なところのようです。

会社設立

新会社法ができてから、今までの会社設立のための資本金の最低額が変わりました。

会社設立